相手が外国人の場合の結婚は?
国際結婚といわれるように最近は国境を越えた恋愛を成就させて結婚すること
も珍しくなくなっています。彼氏や彼女が日本人ではない場合は日本人同士の
結婚とは異なる手続きを踏む必要があります。
まず、国際結婚をするにあたり確認することは、どこの国で結婚の届出を出すか
ということです。
○ 日本で結婚する場合
まず、各市町村の役所に連絡して必要書類を確認しましょう。日本で婚姻を届け
出るのに必要なものは、下記の通りです。
・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のみ)
・婚姻用件具備証明書(外国人のみ)
・国籍証明(パスポートや外国人登録書など)
これらの書類を各市町村役場に提出します。その後「婚姻受理証明書」を発行して
もらい、それを出身国の在日大使館、領事館に提出し受理されれば晴れて夫婦と
なります。
書類にある婚姻用件具備証明書とは、結婚できる年齢に達していること、既婚者で
ないことなどを証明するもので、在日大使館、領事館で発行してもらいます。
(国によっては、婚姻用件具備証明書ではなく領事が署名した宣誓書や出生証明
書などで代用することもあります。)
○ 相手の国で結婚する場合
相手の国の方法で婚姻が認められたら、日本で結婚と同じように婚姻受理証明書
を発行してもらいます。これには日本語訳が必要です。
下記の通り書類を用意して結婚の届出をしてください。
・日本の婚姻届(双方捺印が必要)
・戸籍謄本(日本人のみ)
・婚姻受理証明書(日本語訳が必要)
・国籍証明書、出生証明書(国によっては要求される場合がある)
これらの書類を揃えて3ヶ月以内に在外大使館、領事館に提出し、受理されれば
晴れて夫婦となるわけです。外国では、国によって結婚の届出方法が異なります
ので、あらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。
○ 第三国で結婚する場合
アメリカに住んでいる日本人とブラジル人の結婚のように、第3国で結婚する場合
は、その国での結婚に必要な書類をお互いに揃えなければなりませんので、詳しく
は在外大使館、領事館に問い合わせましょう。
必要な書類や手続きは第3国によって異なりますが、日本人が必要になる書類は
基本的には、戸籍謄本と婚姻用件具備証明書です。
それぞれが必要な書類を揃えて提出し、婚姻が認められたら、婚姻受理証明書を
発行してもらい、必要書類を添えて、在外大使館、領事館に提出することになります。
国際結婚の手続きは大変ですが、その後の結婚生活はもっと大変になります。
感情表現の仕方、生活習慣、宗教、一般常識と次々と二人の間に立ちふさがる
障壁にとまどうこともが多いことでしょう。国際結婚の離婚率は43%(2002年)と
なっています。